お役立ちコラム『オリンピックにまつわる税金雑学』
4年に一度開催される、世界のスポーツ祭典オリンピック!今回は、このオリンピックにまつわる税金雑学についてご紹介させて頂きます。
1.金メダルなら300万円
ご存知の方も多いと思いますが、オリンピックでメダリストとなった選手には、財団法人日本オリンピック委員会(以下「JOC」という)から “報奨金”が支払われます。
その金額は、メダルの色毎に定められていて、オリンピックの金メダリストには、なんと300 万円の報奨金が支払われるのです。因みに、銀メダルは200 万円、銅メダルは100 万円だそうです。
2.パラリンピックのメダリストにも
オリンピックのメダリストに報奨金が支払われることは前述の通りですが、2008 年(平成20 年)の北京五輪から、パラリンピックでメダルを獲得した選手にも財団法人日本障害者スポーツ協会(以下「JSAD」という)から“報奨金”が支払われる様になりました。
オリンピックのメダリストに比べると少ないですが、それでも金メダルは100 万円、銀メ
ダルは70 万円、銅メダルは50 万円の報奨金が設定されております。
3.競技団体や所属企業からも報奨金
JOCやJSADのほかにも、報奨金を設定している競技団体や企業が沢山あります。
未だ記憶に新しいロンドン五輪で3連覇を達成したレスリング女子の吉田沙保里、伊調馨の両選手には、日本レスリング協会から1,000 万円の報奨金が、さらに所属するALSOKからも数百万円の報奨金が支払われたそうです。
(いずれも事実確認は行っておりません)
4.税金のお話
貰えるお金のことを書いていると、ついつい顔がニヤけてしまいますが、ここで少し現実に戻って、この報奨金に関する税務上の取り扱いについてご紹介したいと思います。
実は、一言で「報奨金」といっても、「非課税のモノ」(税金が課税されない)と「課税のモノ」(税金が課税される)があるのです。
現行税法では、JOCまたはJSADが支給する報奨金と日本レスリング協会など一定の競技団体が支給する報奨金のうち一定額まで(金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円)が非課税扱いとなります。
反対に、スポンサーや所属企業からの報奨金は、一時所得として税金の対象となるのです。
5.あの人が税制を変えた
「今まで生きてきた中で、一番幸せです。」
この言葉で一躍時の人となった岩崎恭子さんですが、実は、この方が日本の税制を動かしたといっても過言ではありません。
1992 年(平成4 年)バルセロナ五輪の開催当時はJOCからの報奨金は課税扱いとなっていました。しかし、当時中学2年生であった岩崎恭子さんが支給を受けたJOCからの報奨金に対して税金が課税されたことで「それはオカシイでしょ!?」という動きが強くなり、平成6 年度の税制改正で、JOCからの報奨金は非課税扱いとなったのです。
ちなみにパラリンピックメダリストに対してJSADから支給される報奨金が非課税扱いとなったのは、平成21 年度税制改正での出来事でした。
6.競技団体からの報奨金も課税扱いだった
一定の競技団体から支給される報奨金は、一定額までは非課税扱いとなることは前述の通りですが、実はこの取り扱いが出来たのは、つい最近(平成22年度税制改正)なのです。
個人的には、少し遅すぎたくらいである思っておりますが、日本のスポーツ業界を盛り上げる意味でも、今後もこうした優遇規定は積極的に導入して頂きたいものです。
7.報奨金の使い道
これは当然のことですが、報奨金の使い道は選手の自由です。ロンドン五輪でメダルを獲得した、ある女子選手が報奨金の使い道を問われ、「整形(顎を削りたい…)」と答えたそうです。
スポーツ選手はサラリーマンの様に定年まで収入が保証されている訳ではございませんので、余計なお世話かもしれませんが、私の立場からは“長期プランでの資産運用”をお勧めします。
「何に使っていいか分からない」なんて嬉しい悩みを抱えている方がいらっしゃいました
ら、ぜひご相談下さい。
その嬉しい悩みを共有し、最適なご提案をさせて頂きます。
(文章担当:税理士 酒井 将人)